宅地建物取引士(宅建士)いつから施行されるか決まりましたね!政令で定める日
2014年9月26日に宅地建物取引士(宅建士)の施行期日に関する閣議決定がされました。いつから宅建士としての新しい法律が施行されるか気になっていましたが、施行日は来年の2015年4月1日からです。
宅建士の法律施行日に関する報道資料はこちら
Ⅰ 背景
宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「法」という。)が平成26年6月25日に公布されたところである。
標記政令は、法附則第1条において「公布の日(平成26年6月25日)から起算して1年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされていることを踏まえ、法の施行期日を定めるものである。
来年の4月1日施行ということで制度関係などが整備されているとは思います。「主任者証から取引士証に変更になる際は無料で差し替えてくれるのか?」「切り替えのタイミングも2月ぐらいから順次になるのか」など未定な点もありますが、また何か分かりましたら書いておきます。
【追記1】
宅地建物取引士証に切り替えることについて発表がありました。再交付の申請をすることが出来る理由として破損などに加え新たに「その他」ということで取引士証が発行可能になります。
旧取引主任者から変更できるということです。しかし、条例で定められている場合は手数料が必要になりますので費用はかかりますが‥‥。
3) スケジュール
公布 平成26年10月1日
施行 平成27年 4月1日
【追記1ここまで】
そういえばもうすぐ宅建士の試験ですね。
今年受験の方は、もうすぐ試験ですので試験に専念し、すでに合格済みの方は一緒に宅建士の地位の向上のため勉強に励んでいきましょう。
私は、資格者として宅建士の品位向上もしてほしいですが、お金もガンガン稼いでいただければと思っています。お金儲けに関しては、私は肯定派でいっぱい稼いでいっぱい納税してください(笑)
業界全体として稼げる人が増えると、優秀な人材も多く流れてきますし地位の向上にもなると思っています。今後、私が役立つかなと思うノウハウは公開していきますので実務やお金儲け(笑)の参考にしていただければ幸いです。