所得税の特別控除に注意!宅建士として実務上そろそろ関係してきます
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について、そろそろ実務で関係してきます。
宅建士として税金の相談も受けることがありますので特別控除などの決まりも忘れてはいけません。
特別控除の概要ですが、
個人が
「平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利を平成27年以降に譲渡」
「平成22年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利を平成28年以降に譲渡」
した場合には、
「その土地等に係る譲渡所得の金額から1、000万円を控除することができる」
といったものです。
細かい要件は下に書いておきます。実務上は、そもそも法令があること自体を忘れないように!平成21年、22年に取得した不動産を譲渡する場合は、必ず特別控除のことを思い出せるようにしましょう。
来年以降、宅建士の実務をするうえで要注意ですので気を付けてくださいね。
特例を受けるための要件
(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。
(2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3225.htm
なお、この特例を受ける場合は確定申告が必要で
1.譲渡所得の内訳書
2.土地等の登記事項証明書や売買契約書の写しなどで該当期間に取得したことがわかる書類
が必要になります。