宅建士の実務上の注意点、間違って解釈している人がいたので書いときます
最近、相続関係の相談をされることが多くあります。
相談案件の中で、不動産業者さんが間違えて覚えていることで「お客様に大変な損害が出るんじゃないか」と思わせる事がありましたので書いておきます。
それは、基本的なことなんですが、法定相続分のことです。
民法900条第4項
4 子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は相等しいものとする。
但し,嫡出でない子の相続分は, 嫡出である子の相続分の2分の1とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
平成25年度改正前までは非嫡出子(婚姻外の子)は嫡出子(婚姻時の子)の相続分の2分の1と決められていました。それが、世の中の変化を受けて判例が変更されたことにより嫡出子も、非嫡出子も平等に扱いましょうと変更になったのです。
※嫡出子、非嫡出子について詳細に書くと長くなるので割愛します。
イメージ図はこんな感じです。
出典:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
何が問題になってくるかというと、宅建士の実務で言ったら売買契約締結後に、買主売主が死亡した場合等、代金の配分等に影響がありますので知らなかったでは済まされないでしょう。
確実に押さえておく必要があります。勘違いしていた不動産業者の方は、昔法律を勉強してその時の知識のまま宅建士の実務をしていたということです。
常に情報はアップデートしていかないと実務では使い物にならなくなりますからやはり勉強は欠かせないです。
因みになんですが、兄弟姉妹の相続の場合は、従来の相続分に変更はありません。父母の一方のみが親の場合は、父母の双方が親の場合の2分の1の相続分としますから間違えないように!!