宅地建物取引士(宅建取引士)(宅建士)が誕生か!先生って呼ばないとね
宅地建物取引主任者が宅地建物取引士(宅建取引士)(宅建士)に名称変更されるようです。
現状、宅建宅建と呼ばれている資格ですが宅建取引士(宅建士)として士業の仲間入りし専門家としての地位が向上すると言われています。
宅建主任者から宅建取引士(宅建士)に変更されるという話を知っている方は少ないでしょう。なんといっても国会にて法律の改正が審議されているのが現在進行形ですから確定ではないですからね。
実際のところは、今国会(2014年6月22日まで)の間に可決されると思いますので、ほぼ確定といっていいと思いますが‥‥。
宅地建物取引士に名称変更する話は昔からあったのですが、ようやく話がまとまりそうなのが今月なんです。
目次
なぜ宅建取引士(宅建士)に名称を変えるのか
宅建取引士(宅建士)に変更しなくて宅建主任者でいいじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、そうだと思います(笑)
宅建取引士(宅建士)の名称はどうでもいいと思いますが、今回の改正ポイントは名称だけではなく数点変更ポイントがあります。
そもそもの大前提として、宅建業法の改正をする理由ですが下記のとおりです。
【理由】 宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 <引用> http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601026.htm |
ようは、業務の適正な実施をするため名称変更すると同時に
1.宅建取引士(宅建士)にきちんと業務をさせるため知識・能力の向上(担保をとる)
2.宅地建物取引業者による従業員に対しての必要な教育をする
3。宅建取引士(宅建士)の登録要件の欠格事由に暴力団員等であることを追加
が主な変更点になります。
宅建取引士(宅建士)の知識・能力向上や従業員に対しての教育などは努力義務ですので強制的にはさせられないのですが、今後は宅建協会などと連携して、実質的には研修を受けなければならないなどの運用がされていくかもしれません。
宅建主任者から宅建取引士(宅建士)に名称変更されることによる試験の難化はあるのか!?
試験に関しては、試験委員ではないので分かりませんが私自身の考えとしましては、今後試験は難化していくこととなるでしょう。
そもそも、法律改正してまで宅建取引士(宅建士)の能力担保をとろうとしているということは試験でもある程度資質のある人を選抜する、ふるいをかけるのは当然だと思います。簡単にするということは制度趣旨から考えてありえないと思います(笑)
また、国家資格全体的に言えることですがすべて難化していると言われていますので宅建取引士(宅建士)の資格がほしいかたは速めに受験しておくほうがいいと思います。
法律施行はいつから?宅建取引士(宅建士)に代わるタイミングは?
条文案にて公布の日から起算して一年を超えない範囲内で施行となっているので、来年の4月からなど、区切りのいい日になるのではないでしょうか。
宅建取引士(宅建士)法改正現在の審議状況は?
※追記:別記事にて参議院にて可決された情報書いてます。
下記のとおりです。(衆議院可決→6月3日現在参議院で審議中)
条文ってあるんですか?
※追記:別記事にて法律案・要綱・新旧対照条文の情報まとめて載せてます。
宅地建物取引士(宅建士) 参議院で可決された法律案・要綱・新旧対照条文
あくまで条文案ですが下記にURL載せときます。※要綱は直接載せときます(変更点をまとめたもの)
宅建取引士(宅建士)の法律案なので審議の過程で修正される可能性も大いにあります。内容が分かり次第随時更新していきますのでお待ちください。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案要綱
第一 宅地建物取引士の定義
「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいうこと。
(第二条第四号関係)
第二 宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこと。
(第十五条関係)
第三 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこと。
(第十五条の二関係)
第四 宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこと。
(第十五条の三関係)
第五 宅地建物取引業者による従業者の教育
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこと。
(第三十一条の二関係)
第六 免許等に係る欠格事由等の追加
一 宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることを追加すること。
(第五条第一項及び第六十六条第一項関係)
二 宅地建物取引士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることを追加すること。
(第十八条第一項及び第六十八条の二第一項関係)
第七 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うこと。
引用:http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g18601026.htm
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案はこちら
はじめまして
アメリカ・カリフォルニア州のセールスパーソン資格の指導校です。
貴氏は当校の元受講生でしょうか?
内容的には鋭い指摘です。
トライワールド
畑沢
畑沢様
はじめまして。
ホームページご覧いただきありがとうございます。
アメリカ・カリフォルニア州のセールスパーソン資格の指導校です。
貴氏は当校の元受講生でしょうか?
>恐れ入りますが、私は貴校の授業を受講したことはありません。
貴校のホームページ拝見しましたが、
セールスパーソンの教育なんかもなさっているんですね。
みんなに正しい情報を知ってもらい、日本を含め
不動産業界を人気の業界にしていきましょう。
更新ペースは遅めですが宅建士に関する
情報発信していきますので、良ければまたお越しください。
管理人